目黒に居る、ブランディングとリクルーティングのプロデューサーのブログ

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派遣法の改正でよく出てくる「専門26業務」って何?

派遣法上では、同一業務において3年を超える派遣労働者を新たに雇い入れる場合は、直雇用契約を結ばなければならないという、派遣法施行令第4条で定められた義務が発生します。

※ちなみに、罰則は派遣元・派遣先双方に発生します。

 

専門的な技術などが必要で、迅速正確が業務が行われる必要があると定められた26業務だけは、3年縛りを除外しますよというお話が、専門26業務です。
で、それらは何を指すかと言いますと、以下26種のお仕事です。

 

・ソフトウェア開発
・機械設計
・放送機器等操作
・放送番組等演出
・事務用機器操作
・通訳、翻訳、速記
・秘書
・ファイリング
・調査
・財務処理
・取引文書作成
・デモ
・建築物清掃
・建築設備運転、点検、整備
・案内、受付、駐車場管理等
・研究開発
・事業の実施体制等の企画、立案
・書籍等の制作、編集
・広告デザイン
・インテリアコー ディネーター
・アナウンサー
・OAインストラクション
テレマーケティングの営業
・セールスエンジニアリングの営業
・放送 番組等における大道具、小道具

 

 

長々と同じ場所で業務しているなら、正社員登用してしまったほうが・・・とか、会社に縛られず起業してしまったほうがよかったりするような、そんな業務がおおいなぁというのが印象としてあります。個人的にはですけどね。

派遣法の改正で、専門26業務に関する特例の撤廃がされたら
さて、どうなっていくんでしょう?注目しています。

 

 

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